第二 品質管理のシステムの整備及び運用

監査に関する品質管理基準

第二 品質管理のシステムの整備及び運用

1 監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために、監査契約の新規の締結及び更新から、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る品質管理のシステムを適切に整備し、運用しなければならない。

2 監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理のシステムに準拠して、監査業務を行わなければならない。

3 監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存するための方針及び手続を定め、それらが遵守されていることを確かめなければならない。