第三 品質管理のシステムの構成

監査に関する品質管理基準

第三 品質管理のシステムの構成

 監査事務所は、少なくとも、以下の事項に関する方針及び手続からなる品質管理のシステムを設けなければならない。

(1)品質管理に関する責任
(2)職業倫理及び独立性
(3)監査契約の新規の締結及び更新
(4)監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
(5)業務の実施
(6)品質管理のシステムの監視