監査に関する品質管理基準
第一 目的
本基準は、監査基準と一体として適用されるものであり、財務諸表の監査を実施する監査事務所及び監査実施者に、監査業務の質を合理的に確保することを求めるものである。
(注)
1 本基準における監査事務所及び監査実施の責任者は、監査基準における監査人に相当する。
2 監査事務所とは、個人事務所及び監査法人をいう。
3 監査実施者とは、監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者をいう。
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