6 結論に関する除外

四半期レビュー基準

第三 報告基準

6 結論に関する除外

 監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められ、無限定の結論を表明することができない場合において、その影響が四半期財務諸表の全体に対して否定的結論を表明するほど重要でないと判断したときには、除外事項を付した限定付結論を表明し、修正すべき事項及び可能であれば当該事項が四半期財務諸表に与える影響を記載しなければならない。