四半期レビュー基準
第三 報告基準
5 無限定の結論
監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった場合には、その旨の結論(この場合の結論を「無限定の結論」という)を表明しなければならない。この場合には、四半期レビュー報告書に次の記載を行うものとする。
(1)四半期レビューの対象
四半期レビューの対象とした四半期財務諸表の範囲、四半期財務諸表の作成責任は経営者にあること、監査人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあること
(2)実施した四半期レビューの概要
一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行ったこと、四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続からなり、年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続からなること
(3)四半期財務諸表に対する結論
経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったこと