第四 品質管理に関する責任

監査に関する品質管理基準

第四 品質管理に関する責任

1 監査事務所は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任を負わなければならない。

2 監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任者を明確にしなければならない。

3 監査実施の責任者は、監査事務所が定める品質管理の方針及び手続に準拠して監査を実施する責任を負わなければならない。