第十一 共同監査

監査に関する品質管理基準

第十一 共同監査

 監査事務所及び監査実施の責任者は、複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には、他の監査事務所の品質管理のシステムが、本基準に準拠し、当該監査業務の質を合理的に確保するものであるかどうかを、監査契約の新規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて監査業務の実施の過程において確かめなければならない。