第八 業務の実施 二 専門的な見解の問合せ

監査に関する品質管理基準

第八 業務の実施

二 専門的な見解の問合せ

1 監査事務所は、監査事務所内外の適切な者から専門的な見解を得るための方針及び手続を定め、監査実施の責任者がそれらを遵守していることを確かめなければならない。

2 監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針及び手続に従い、監査事務所内外の適切な者から見解を得た場合には、その内容を適切に記録し、得られた見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分に検討されているかを確かめなければならない。

(注)専門的な見解の問合せとは、監査業務に関して、監査事務所内外の専門的な知識、経験等を有する者から、専門的な事項に係る見解を得ることをいう。