8 四半期レビュー範囲の制約

四半期レビュー基準

第三 報告基準

8 四半期レビュー範囲の制約

 監査人は、重要な四半期レビュー手続を実施できなかったことにより、無限定の結論を表明できない場合において、その影響が四半期財務諸表に対する結論の表明ができないほどに重要でないと判断したときは、除外事項を付した限定付結論を表明しなければならない。この場合には、実施した四半期レビューの概要において、実施できなかった四半期レビュー手続を記載し、四半期財務諸表に対する結論において当該事実が影響する事項を記載しなければならない。