3 四半期レビュー手続

四半期レビュー基準

第二 実施基準

3 四半期レビュー手続

 監査人は、質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施しなければならない。四半期レビュー手続は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについての監査人の結論の基礎を与えるものでなければならない。