前文 三 実施時期等

四半期レビュー基準の設定に関する意見書

三 実施時期等

1 本四半期レビュー基準は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用する。なお、基準の実施に当たり、関係法令において、所要の規定の整備を行うことが適当である。

2 特定の事業を行う会社(金融商品取引法第24 条の4 の7 に定める上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社)に係る第2 四半期の四半期報告書については、金融商品取引法上も、固有の取扱いが予定されているところであり、これらの会社が作成する第2 四半期の四半期財務諸表については、監査人はこの基準の規定に関わらず、基本的に中間監査基準に準拠した対応を行う必要がある。

3 「2 実施基準 (3) 継続企業の前提について」に関連して、「中間監査基準の改訂について(平成十四年十二月六日企業会計審議会)」の前文において、「中間監査においては、少なくとも当該中間会計期間の属する事業年度末までの期間における合理的な経営計画等の提示を求め検討することとする。」とされているが、これについても、本四半期レビュー基準の実施に当たって、「中間監査においては、前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に特段の変化がなければ、少なくとも当該中間会計期間の属する事業年度末までの期間における合理的な経営計画等の提示を求め検討する。また、前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に大きな変化がある場合、あるいは、前事業年度の決算日において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在していなかったものの、当該中間会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生した場合については、少なくとも当事業年度の下半期から翌事業年度の上半期までの期間における合理的な経営計画等の提示を求め検討することとする。」とすることに留意する必要がある。

4 本四半期レビュー基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で作成されることが要請される。