第五 職業倫理及び独立性 二 独立性

監査に関する品質管理基準

第五 職業倫理及び独立性

二 独立性

1 監査事務所は、独立性が適切に保持されるための方針及び手続を定め、それらの方針及び手続が遵守されていることを確かめなければならない。

2 監査実施の責任者は、監査事務所の定める独立性の保持のための方針及び手続を遵守するとともに、それらが補助者により遵守されていることを確かめなければならない。