前文 一 審議の背景

四半期レビュー基準の設定に関する意見書

平成1 9 年3 月2 7 日
企業会計審議会


一 審議の背景

 近年、企業を取り巻く経営環境の変化は激しく、これに伴い、企業業績等も短期間のうちに大きく変化することがみられるようになってきている。こうした状況の下では、投資者に対し、企業業績等に係る情報をより適時かつ迅速に開示することが求められるとともに、企業内においても、より適時に企業業績等に係る情報を把握し、的確な経営管理を行っていくことが期待される。

 こうしたことから、証券取引法上の制度として四半期報告制度の導入が検討され、平成18年6月に成立した金融商品取引法では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務づけられ、当該報告書に掲載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることとされた。

 公認会計士又は監査法人が四半期財務諸表に対して行う監査証明について、企業会計審議会では、平成17年1月の総会において、四半期レビュー基準の策定を行うことを決定し、監査部会において、同年9月から審議を進めてきた。同部会では、審議の結果を踏まえ、平成18年11月に「四半期レビュー基準の設定について(公開草案)」を公表して、広く意見を求めた。

 当審議会は寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」として公表することとした。