前文 (3) 四半期財務諸表に対する結論

四半期レビュー基準の設定に関する意見書

二 主な内容と考え方

3 報告基準

(3) 四半期財務諸表に対する結論

 四半期財務諸表に対する結論を記載する区分については、無限定の結論の表明、除外事項を付した限定付結論の表明、否定的結論の表明及び結論の不表明の4つの種類を設け、それぞれの要件を示しているが、これらは、年度の財務諸表の監査における監査人の意見の種類に対応させたものである。すなわち、無限定の結論は無限定適正意見、除外事項を付した限定付結論は除外事項を付した限定付適正意見、否定的結論は不適正である旨の意見、結論の不表明は意見の不表明に対応している。なお、除外事項が付される場合は、四半期財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合と、重要な四半期レビュー手続が実施できなかった場合に分けられる。