前文 (3) 継続企業の前提についての検討

四半期レビュー基準の設定に関する意見書

二 主な内容と考え方

2 実施基準

(3) 継続企業の前提についての検討

 継続企業の前提は四半期財務諸表の利用者の判断にも大きな影響を与えることから、監査人は、四半期レビューにおいても、経営者等に対する質問等の四半期レビュー手続を通じて、継続企業の前提について検討することが求められる。監査人は、質問等の結果、開示の必要があると判断した場合には、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかに関し、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続を実施して検討することになる。

 まず、前事業年度の決算日において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在していた場合には、当四半期会計期間末までの事象又は状況の変化の有無を質問等の四半期レビュー手続により確かめ、特段の変化がなければ、前事業年度の開示を踏まえた同様の開示が行われているかどうかを検討する。

 また、前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に大きな変化がある場合、あるいは、前事業年度の決算日において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在していなかったものの、当該四半期会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生した場合については、少なくとも当該四半期会計期間末から一年間の継続企業の前提について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかに関し、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続を実施して検討することに留意する。