11 将来の帰結が予測し得ない事象等

四半期レビュー基準

第三 報告基準

11 将来の帰結が予測し得ない事象等

 監査人は、重要な偶発事象等の将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、四半期財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な四半期レビュー手続を実施できなかった場合に準じて、結論の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない。